これから年末調整の準備をされる人も多くいると思います。
所得控除の中に生命保険料控除がある事は知っていても、地震保険控除については知らない人もいると思うので、今回は地震保険控除についてご紹介します。
地震保険控除とは
損害保険契約(主に火災保険)にかかわる、地震保険に該当する部分の保険料や掛金において、一定の所得控除を受けることができます。これが地震保険料控除です。そのため、地震保険に加入していなければ、損害保険の分野では所得控除をうけることができません。
平成18年度の税制改正により、損害保険料控除が廃止となり、地震保険料控除のみが損害保険に関わる所得控除の対象です(一部経過措置有り)。
地震保険の契約に伴い保険料を支払うと、1年間(=1月1日~12月31日)に支払った保険料に応じて、一定額をその年の所得から差し引く(=控除する)ことができます。所得控除のひとつで、これが「地震保険料控除」です。地震保険は保険料が高いとよく言われます。しかし、地震保険料控除が適用になることで、家計の負担は軽減されているのです。
地震保険料控除の対象となる地震保険契約とは
具体的に、地震保険料控除の対象となる契約について確認しておきましょう。控除は、居住用の住宅や家財を保険の目的とした、いわゆる「地震保険」の契約が対象となります。損害保険分野については、これから契約をするものはすべて地震保険のみが所得控除の対象となります。
地震保険は単独で加入できず、火災保険とのセット契約となりますが、火災保険料部分は地震保険料控除の対象となりませんので、間違えないようにしてください。
地震保険料控除の金額
地震保険料控除は最高5万円を限度として、対象保険契約の全額が対象となります。
■地震保険料控除の適用時期と控除額
- 所得税:年間払込保険料の全額(最高5万円)
- 住民税:年間払込保険料の2分の1(最高2万5000円)
引用先:AllAboutマネー <https://allabout.co.jp/gm/gc/8705/>
